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就業規則について

 「就業規則」は、10人以上従業員様(パート、正社員問わず)を雇用されている会社様におかれましては、作成・届出が法律上、義務付けられております。

 つまり、10人未満の従業員様を雇用されていない会社様にとっては、作成、届出の義務は発生しません。

 しかしながら、当事務所では、従業員様をお持ちの全てのお客様に、できる限り就業規則を作成することをお勧めしております。

 その理由といたしまして、

 

 

 

 

 

 

 

(1) 会社はそれぞれ様々な性格・信条を持った「人」の集団。 

 会社は、一般的に、経営者様の思想・信念・目的により営利事業を行います。

 会社に携わる身内である従業員様は、その経営者様の趣旨に従い、日々仕事をし、また趣旨を理解して同じベクトルを持つことが望ましいわけです。

 その方向性、経営者様が望むべきものを身内である従業員様に伝え、また、目的を共有し、結果従業員様含めその目的を目指すことによりどれだけ恩恵を受けるかを指し示すチャートとなるもの、つまり、会社の意思・姿勢を、客観的に、また冷静・正確に伝える役目を果たすものが「就業規則」であると当事務所では考えております。

 それは、従業員様に向けたメッセージであり、時には、事業主様・管理者様が確認しより安全に運営するために最良のツールとなります。

(2)就業規則を設けていることで、スタッフへの敬意にもなります。

誰しも人付き合いの中で想うこと。それは

「ちゃんと扱ってほしい」「ちゃんと付き合ってほしい」

ということではないでしょうか。

会社・職場において「ちゃんと」ということは、

  • 冷静で平等である。
  • 正当な評価を受けている。
  • 常識的な扱いを受けている。

ということかと考えます。 こちらを実現するために、例えば、事業主さん、管理者さん独自の感性で運営するのは不可能です。 世代の価値観も違いますし、性別、生い立ちの環境による思想もそれぞれでしょう。 そこでもこの「就業規則」。 まず、日本の労働法を反映し作成されているので、社会的常識は間違いありません。 また、会社を運営し、人を管理することは、「言いづらいこと」も伝えなくてはならない場面が多々あります。 それを伝え、またそのルールの元だから、平等で正当あり、感情論に成らず、より良い職場の関係性を維持出来るものが「就業規則」と考えております。

今や、「就業規則」を設けるということは、すなわち、スタッフさんを誠実に受け入れる体制を整えることとなっています。

(3) 公的助成金を受給頂くために必要な場合があります。 

 国から企業様に向けて支給される助成金があります。

 全ての企業に支給されるわけでなく、助成金には「受給要件」がございます。

当事務所で申請代行をご依頼頂く雇用助成金として、特にニーズが高いのが、

「キャリアアップ助成金」、「人材開発支援助成金」というものがあります。

キャリアアップ助成金の一例といたしましては、有期契約のスタッフさん、パートさん等を6か月以上雇用され、正規社員登用された場合に助成金が支給、人材開発支援助成金の一例としましては、正社員さんが自身のスキルアップのために研修・講座に行きたいと願い出た場合、休暇を与える制度を設けた場合に助成金が支給されます。このいずれも、「就業規則」にその制度を規定することが要件となっています。

つまり、就業規則は、「会社の規則」であり、「もらえるものはもらう」為の手段にもなります。

 以上のように、無くても会社経営に支障はないように思われがちでも、実は、御社の経営に大変、恩恵となるもの。それが「就業規則」なのです。

 以上の観点より、当事務所では、当事務所をご活用頂ける全ての会社様へ就業規則の作成・整備をお勧めしております。

貴社でも就業規則を作成されては如何でしょうか。

就業規則に関することは、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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