〒221-0064 横浜市神奈川区鳥越11-1

営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝日

事前予約頂ければ、休日・時間外
もご対応いたしますのでお気軽に
ご相談下さい。

助成金申請

 助成金は毎年度(または年度中に)新設・廃止が行われております。

 現在申請可能な助成金に関しましては、以下厚労省HPをご参考までに、ご確認頂けたら幸いです。

【厚労省の助成金統廃合に関するお知らせ】

 当事務所では、会社・店舗様に、特にご提案したい助成金の情報を下記に掲載していくと共に、今年度の助成金について、相変わらず、情報収集して参ります。

また、当事務所の方針といたしまして、

「助成金を受けるために」、会社・店舗様の方針を変えるような、ご提案は致しません。

あくまで、「今後、こうしたいのだけれど、その中で受けられる助成金はないか?」というご相談に対して、クライアント様の趣旨にマッチした助成金の情報をお伝えし、ご提案して参ります。

そのこころは、助成金を受給するために、無理に会社・店舗様の運営手段を変えてしまうと、その後に「しわ寄せ」が出てしまう可能性があり、必ずしもお客様にとって「有益」なものにならないと考えるからであります。

 

以上御理解頂いた上、当事務所が情報として発信し、またご提案する以下をご覧頂けたら幸いです。

キャリアアップ助成金

「キャリアアップ助成金」

 

一般的な会社・店舗さんでは、もっとも活用が見込まれる助成金のひとつと考えます。

詳しくはハローワークから発表されております、こちらのリーフレットをご参考にして頂きまして、簡単に以下説明して参りますね

 

こ助成金、趣旨としては、いくつかありまして。

  1. 有期・無期契約スタッフさん、派遣社員さんを正規スタッフ(短時間正社員他、多様な正社員含む)にした場合。
  2. 座学での職業訓練講習、又は、座学と現場での職業訓練研修(有期実習型訓練)をした場合(3か月〜6ヶ月)
  3. 有期契約スタッフさんの給料を一斉に上げた場合(2%以上のベースアップ
  4. 有期・無期スタッフさんに対し、健康診断を実施するする場合(4人以上)
  5. 正社員と正社員以外(無期・有期スタッフ等)共通の賃金規程を新たに適用した場合。
  6. 正社員と正社員以外(無期・有期スタッフ等)共通の諸手当制度を新たに適用した場合。
  7. 新に社会保険の適用となる有期契約等スタッフの賃金の引き上げを実施した場合。
  8. 正規スタッフがなんらかの事情で短時間しか勤務できなくなった際、「短時間正社員」とした場合

が、この助成金の対象となりまして、割と、職場で実施している、もしくは導入を検討している会社・店舗さんは多いのでないでしょうか。

こちらを単に実施したら受給できるというものではなく、
 

  • 計画書の作成(スタッフ代表者の意見を聴いて作成)
  • キャリアアップ管理者の配置

が必須。

また、場合により就業規則の新規作成(改定)が必要な項目もあります。

つまり、計画的に順番を間違えることなく

 どれにしても、これからやろうとする会社・店舗さんは多そうな項目ばかりなので、当事務所としては、是非、活用をお勧めしたい助成金のひとつですね。

  中でも、上記1にある「有期・無期契約スタッフさんを正規スタッフにした場合」 最近、有期契約をしたのちに、マッチした人を正規登用するという会社・店舗さんが増えています。

 こちらに関しては、6ヶ月以上既に勤務した後で、勤務3年以内の有期・無期契約スタッフさんが対象で、そのスタッフさんを正規スタッフさんに登用した場合は、

一人あたり、原則57万円/人。但し10人まで。

また、生産性を向上したという一定の指標に至った場合は15万円/人上乗せされます。

(有期→無期、無期→正規の場合は半額の28万5千円。但し、有期→無期の場合、勤続3年以内のスタッフさんが対象)

の助成金を受給できるというもの。

但し、例えば、

社長の英断で、「よし!正規登用するぞ!」

 

と正規スタッフになっても、この助成金は受けられません。

 

 

 正規登用する以前に計画書を作成しスタッフさんの同意も得て、提出する必要があります。

 

  また正規登用するにあたり、就業規則等に基準・プロセス・試験内容等を詠う必要があります。 

 そして、その内容に沿って正規登用し、その後6ヶ月勤務した後、必要書類を添えて申請をし、審査の後助成金が振り込まれるというもの。

  ここまでお話すると些か面倒な感じですが、こちらの場合、計画書の段階で今後の道筋を確認しますので、この計画書のところで青写真を描き、しっかりと見据えておれば、結果的に改善を施しながら当たり前に進んで行きます。

 

 逆に申しますと、こちらの助成金の対象となることを実施した後に申請しても、要件を満たさなくなりますので、実施の前に、検討が必要になります。

 

 

 こちらの助成金受給の要件となります事項を実施することを考えているという会社・店舗様は、検討されている段階で、当事務所にお問い合わせ下さい。

 

 確実に抑えたい道筋の中で、提案し、チェックし、受給まで確実な形で進めて参ります。

 

 こちらの助成金は活用しやすく、またそのプロセスにおいて、労務管理環境を見つめ整備できますので、当事務所として、いち押しの助成金です。

 

 どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

 

当事務所の助成金申請代行の報酬システムについて

当事務所が、お客様の依頼により、助成金申請を代行させて頂いた場合、原則、下記の報酬を頂戴いたします。

  着手金 成功報酬
顧問契約を戴いているお客様(メールパートナー顧問のお客様除く) 12, 000円 獲得助成金の15%+税
スポット依頼のお客様、メールパートナー顧問契約を戴いているお客様 12,000円 獲得助成金の20%+税

※申請が少々複雑になります場合、別途報酬設定させて頂く場合がございますが、申請代行お申込みの前の段階で提示させて頂きます。また助成金獲得の為に既存の労務管理を改善する必要がある場合がございます。その際は、一定期間、顧問契約を戴くご提案を差し上げます。



ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。

当事務所へのお問い合わせ・ご相談はこちら。

 各種社会保険や職場の労務管理、年金の請求方法などについての疑問・質問などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談・お問合せください。

  • スタッフを雇用した。手続き等どうしたらよい?
  • 会社を法人化する。社会保険はどうなる?
  • 既存の就業規則をより良く見直したいと思っている
  • こういう運用がしたいのだけど、法律的にこういうのはどうなの?
  • 人件費削減につながる労務管理のアドバイスがほしい
  • こういう場合、国からもらえる公的助成金ってある?


などなど、労務管理、年金相談に関する皆様の不安・疑問にお応えして参ります。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

皆さまからのお問い合せをお待ちしております。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

TEL :045-642-6724

受付時間:9:00〜17:00(土日祝日は除く)

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
045-642-6724

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
(事前予約頂ければ、休日・時間外もご対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。)

横浜の社労士事務所『清水パートナーズ社会保険労務士事務所』(横浜市神奈川区)は経営者様の「信頼できるパートナー」として、各種労働・社会保険手続き代行をはじめ御社に合った労務管理形態のご提案、就業規則作成・変更、助成金申請等に関する総合的な代行・サポートをご提供しております。個人の方の年金相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
横浜市(神奈川区・鶴見区・港北区ほか)、川崎市、神奈川県内、東京23区ほか

お問合せはこちら

初回のメール・電話によるご相談は無料です。ご予約、メルマガ登録も
お気軽にどうぞ。

お電話でのお問合せ・相談予約

045-642-6724

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝日(事前予約頂ければ、休日・時間外もご対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。)は除く

ごあいさつ

2018-10-05_15h02_03.png

代表の清水です。
皆様の身近な専門家パートナーとして、ぜひお気軽にご相談ください。

清水パートナーズ
社会保険労務士事務所

住所

〒221-0064
横浜市神奈川区鳥越11-1

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日(事前予約頂ければ、休日・時間外もご対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。)

主な業務地域

横浜市(神奈川区・鶴見区・港北区ほか)、川崎市、神奈川県内