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健康保険・厚生年金保険料の節約法①〜ベースアップを7月以降に〜

健保・厚年保険料とは、簡単に申しますと、


「給料×保険料率」

で決定されます。

(但し、この他に賞与支給時の保険料(後述します)、児童拠出金も別途徴収されます。更にスタッフさんが40歳以上ですと、介護保険料も徴収されます。)

(現在(28年度)の保険料率はお役立ち情報をご覧下さい。

この給料って、どのように定義するかというと、4月〜6月 の給与平均なんです。

 それを7月10日までに申告し、その年の9月から翌年8月までの保険料が決まります。

 (これを定時決定といいます)。

 つまり、この4月から6月までの給与に比例して、保険料が上がっ たり下がったりするわけですから、単純にこの3ヶ月のベースを下 げれば、翌年8月までの保険料も抑えられるわけです。

 ただし!!
 保険料の更新は、この定時決定含め、以下の3つがあります。

1.取得時決定(入社時決定)
2.定時決定(毎年更新)
3.随時改定(更新時以外で大きく給与が変わったとき)

他にも改定契機はありますが、本題から離れますので、ここでは割愛しますね。


健保•厚年の保険料を決めるにあたり、給与の等級表があります。 この等級表で2等級以上、上がる月が3か月以上続くと、3の随時 改定をしなくてはならず、この節約話は通じなくなります。随時改定される昇給ってどの位?というお話ですが、等級表に寄りますので一概には言えませんが、30万円位もらってる方でだいたい、3 万〜4万昇給されると、随時改定になりますかね。。

 というお話もしながら、最後まで進めていきますね。

 私がサラリーマンだったころ、よくこういう話、職場でもしてまし た。


 新年度3か月はできるだけ効率化して早く帰ろうと。

 つまり、4月〜6月のお給料が高いと、それだけその年の9月〜来年8月までの保険料が高くなるわけです。

 ですので、

4月のベースアップするところを7月以降にすれば、大変わかり安い節約が出来ます。


 例えばですね、

 36万円(標準報酬月額:36万円)のお給料をもらう41歳の人が、ベースアップで37万円(標準報酬月額:38万円)に なるとします。


 これを4月に行うと、その年の9月から翌年8月ま で適用され、


 社会保険料はざっくり年間で、1,337,174円 (児童拠出金、介護保険料含む)

 これを仮に、7月ベースアップにするとですね、

翌年8月までは、 標準報酬月額:36万円で計算された保険料が適用されますので、社会保険料はこれまたざっくり年間で、1,266,797円(児童拠出金、介護保険料含む)。


 差額は、9月から翌年8月までの年間で70,377円。

(注:計算額は26年度のもの。年度ごとに保険料率が変り、額も変ります。)

 一人分だけでこんなに変わっちゃうわけです。


 翌年以降もこれと同 じサイクルになりますので、結構、節約効果はあります。


 但し、前述のように、7月以降のベースアップでも、「随時改定」が実施されるほどのベースアップがありますと、結局、その時点で改定されてしまいますので、あくまで、この随時改定にならない範囲でのベースアップであることが、ここでの話の前提となります。

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