〒221-0064 横浜市神奈川区鳥越11-1
営業時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝日 |
---|
事前予約頂ければ、休日・時間外
もご対応いたしますのでお気軽に
ご相談下さい。
健保・厚年保険料とは、簡単に申しますと、
で決定されます。
(但し、この他に賞与支給時の保険料(後述します)、児童拠出金も別途徴収されます。更にスタッフさんが40歳以上ですと、介護保険料も徴収されます。)
(現在(28年度)の保険料率はお役立ち情報をご覧下さい。)
この給料って、どのように定義するかというと、4月〜6月 の給与平均なんです。
それを7月10日までに申告し、その年の9月から翌年8月までの保険料が決まります。
健保•厚年の保険料を決めるにあたり、給与の等級表があります。 この等級表で2等級以上、上がる月が3か月以上続くと、3の随時 改定をしなくてはならず、この節約話は通じなくなります。随時改定される昇給ってどの位?というお話ですが、等級表に寄りますので一概には言えませんが、30万円位もらってる方でだいたい、3 万〜4万昇給されると、随時改定になりますかね。。
というお話もしながら、最後まで進めていきますね。
私がサラリーマンだったころ、よくこういう話、職場でもしてまし た。
例えばですね、
36万円(標準報酬月額:36万円)のお給料をもらう41歳の人が、ベースアップで37万円(標準報酬月額:38万円)に なるとします。
翌年8月までは、 標準報酬月額:36万円で計算された保険料が適用されますので、社会保険料はこれまたざっくり年間で、1,266,797円(児童拠出金、介護保険料含む)。
差額は、9月から翌年8月までの年間で70,377円。
(注:計算額は26年度のもの。年度ごとに保険料率が変り、額も変ります。)
一人分だけでこんなに変わっちゃうわけです。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
(事前予約頂ければ、休日・時間外もご対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。)
横浜の社労士事務所『清水パートナーズ社会保険労務士事務所』(横浜市神奈川区)は経営者様の「信頼できるパートナー」として、各種労働・社会保険手続き代行をはじめ御社に合った労務管理形態のご提案、就業規則作成・変更、助成金申請等に関する総合的な代行・サポートをご提供しております。個人の方の年金相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 横浜市(神奈川区・鶴見区・港北区ほか)、川崎市、神奈川県内、東京23区ほか |
---|
初回のメール・電話によるご相談は無料です。ご予約、メルマガ登録も
お気軽にどうぞ。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝日(事前予約頂ければ、休日・時間外もご対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。)は除く
事務所紹介
労務管理部門
年金相談部門
労務関連お役立ち情報
公的年金関連お役立ち情報
お問合せ・ご相談
〒221-0064
横浜市神奈川区鳥越11-1
9:00~17:00
土日祝日(事前予約頂ければ、休日・時間外もご対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。)
横浜市(神奈川区・鶴見区・港北区ほか)、川崎市、神奈川県内