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この無期契約の申込みに纏わる要件は、
ということになっています。
そして注目の、
5年契約社員を続けると、希望により正社員なるということ??
と思いがちな条文の解釈は・・。
結論から申しますと、正確にはそうではないのです。
「正社員」とはどこにも書いていません。
現行までの一般的な労働形態として2種類。
正社員と準社員(有期労働契約が一般的)。
あと、パートさん等、時間そのものが正社員と違う形態もありますね。
今回の改正・労働契約法には、
「正社員」「有期雇用契約社員」のほかに、
「無期契約社員」というカテゴリーが加わった感じです。
つまり、「期間」が「無期」になった社員で、それは、「正社員 」と必ずしも同じでなくても良い雇用形態。正社員と「無期契約社員」は別の取り扱いとなり、労働条件、待遇等を同じものにしなく ても良い話になります。
要は、期間だけは「無期」にして下さいね?という「期間」のみに着眼 したものが今回の法改正なんです。また、この労働契約法、罰則規定はありません。但し、裁判等争いが生じた場合、当然、この条文が優先されることは明らかですね。
この法律による「無期契約社員」が登場するのは平成30年4月からとなります。もちろん、その前に「無期」にするのは事業主さんの意向でできます。スタッフさんの申込み等、スタッフさんに決定権が発生するのは平成30年3月になった時点からです。
正規社員さん、有期契約社員さん、パート・アルバイトさんを中心に就業規則又は労働契約書を作成している場合、今からこの「無期契約社員」さんの労働条件・待遇を盛り込むほうが無難ですし、また、契約更新を続けていらっしゃる有期契約のスタッフさんの今後について、この機会に検討をされるのが宜しいかと思われます。
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