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実質定年退職は65歳制に

会社の「定年」って聞くと一般的に「60歳」のイメージありますよね?
...
これ実は、平成25年の4月から、すこし様相が変わってきたようです。

実は、国が、ここ5年位かけて、法律上の定年設定を60→65に 段階的に延長もしくは廃止を勧奨してきて、既に実施している大企業もあり、中小企業等では経過措置がなされていました。

で、いよいよ、平成25年度より、すべての会社・店舗等で例外なく、 定年退職を設定するなら、65歳以上にしてね。という法律になっ たわけです(改正・高年齢者雇用安定法)。
この改正・高年齢雇用安定法の「実質65歳以上の定年制」の中身としては、

65歳まで定年の引き上げ
60歳で1回定年退職として、その後再契約。
定年の定めそのものの廃止

のうち、

「いずれか一つ」を必ずして下さいね!
お願いしても、実施してくれない会社、店舗は名前を公表しちゃいますからね


というものになっています。

上記①と③はスタッフ全員に適用されるものですので、①なら定年、一律65歳となります。
但し、ここでいう「定年65歳」というのはですね、あくまで「歳」の話で、業務内容、お給料等の制限はありません。


・・都道府県別に設定される最低賃金を下回ることはNGとなりますが。

問題は②。


こちらは61歳〜65歳までの間で、「一定の基準」で個々に設定されます。こちらは61歳〜65歳までの間で、「一定の基準」で個々に設定されます。


キーワードは「厚生年金」なのです。

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