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そもそもなんで、定年って60歳が一般的であったかというお話をしますと、
60歳までお仕事されて、お疲れ様でした!と引退されて、その後の第二のハッピーライフはどのようにして基本収入を得るか?
それは、原則は年金ですね。
この特別支給の厚生老齢年金についての詳しいお話はこちらへ。
しかしながら、今年の4月「2日」以降に60歳に成られる方(S28.4.2以降生まれの方)はこの年金が61歳以降に成らないともらえない人。60歳で定年退職してしまうと、無収入に成りかねません。。
更に昭和36年4月2日以降に生まれた世代は65歳までは原則年金がもらえません。
「継続雇用制度」を導入されて、それぞれの年齢層により定年設定を変えて運用されるのであれば、少々工夫が必要となりますね。
また、その場合、同じく平成25年4月1日より完全施行されました「改正・労働契約法」による「5年を超えて契約・更新された場合、スタッフさんに無期労働契約の申込みをすることができる権利が発生」という部分が絡み合いますので、注意を要することとなります。詳しくはこちらへ
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