〒221-0064 横浜市神奈川区鳥越11-1

営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝日

事前予約頂ければ、休日・時間外
もご対応いたしますのでお気軽に
ご相談下さい。

事業主さんは時季の変更をお願い出来る、また5日間は事業主さんが時季を指定出来る

有給休暇は、原則、スタッフさんの法律的な権利ですので、自由に取得することを妨げることは出来ないこととなります。しかしながら、突然、当然のようにスタッフさんがお休みされては、大事な会社の事業に支障が出てしまうことを考慮し、労基法では、

【1】時季変更権

【2】時季指定権

を事業主さんに権利として認めています。

【1】時季変更権

 前述のように、スタッフさんから、有給休暇取得の申し入れがあったものの、その日、そのスタッフさんが休んでしまうと、事業に大きな影響を与えると判断した場合、事業主さんは、事業に大きな影響を与えない、別の日にしてもらえないかと打診することが出来ます。

【2】時季指定権

 有給休暇のうち、5日間は事業主さんのほうで、休む日を指定することが出来ます。

 例えば、15日間の有給休暇の権利を持っているスタッフさんに対し、夏休みとして、8/1〜8/5までの5日間を有給休暇消化日に充てることが出来ます。但し、残りの10日間はスタッフさんが自由に設定出来る権利があります。

以上が、今までの有給休暇に関する労働基準法に定められた事項で、今後もこちらは継続します。

以下、法改正についてお話して参ります。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
045-642-6724

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
(事前予約頂ければ、休日・時間外もご対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。)

横浜の社労士事務所『清水パートナーズ社会保険労務士事務所』(横浜市神奈川区)は経営者様の「信頼できるパートナー」として、各種労働・社会保険手続き代行をはじめ御社に合った労務管理形態のご提案、就業規則作成・変更、助成金申請等に関する総合的な代行・サポートをご提供しております。個人の方の年金相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
横浜市(神奈川区・鶴見区・港北区ほか)、川崎市、神奈川県内、東京23区ほか

お問合せはこちら

初回のメール・電話によるご相談は無料です。ご予約、メルマガ登録も
お気軽にどうぞ。

お電話でのお問合せ・相談予約

045-642-6724

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝日(事前予約頂ければ、休日・時間外もご対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。)は除く

ごあいさつ

2018-10-05_15h02_03.png

代表の清水です。
皆様の身近な専門家パートナーとして、ぜひお気軽にご相談ください。

清水パートナーズ
社会保険労務士事務所

住所

〒221-0064
横浜市神奈川区鳥越11-1

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日(事前予約頂ければ、休日・時間外もご対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。)

主な業務地域

横浜市(神奈川区・鶴見区・港北区ほか)、川崎市、神奈川県内