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有給休暇は、原則、スタッフさんの法律的な権利ですので、自由に取得することを妨げることは出来ないこととなります。しかしながら、突然、当然のようにスタッフさんがお休みされては、大事な会社の事業に支障が出てしまうことを考慮し、労基法では、
【1】時季変更権
【2】時季指定権
を事業主さんに権利として認めています。
【1】時季変更権
前述のように、スタッフさんから、有給休暇取得の申し入れがあったものの、その日、そのスタッフさんが休んでしまうと、事業に大きな影響を与えると判断した場合、事業主さんは、事業に大きな影響を与えない、別の日にしてもらえないかと打診することが出来ます。
【2】時季指定権
有給休暇のうち、5日間は事業主さんのほうで、休む日を指定することが出来ます。
例えば、15日間の有給休暇の権利を持っているスタッフさんに対し、夏休みとして、8/1〜8/5までの5日間を有給休暇消化日に充てることが出来ます。但し、残りの10日間はスタッフさんが自由に設定出来る権利があります。
以上が、今までの有給休暇に関する労働基準法に定められた事項で、今後もこちらは継続します。
以下、法改正についてお話して参ります。
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