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現行法律では、老後の年金がもらえるのは原則65歳からとなっております。
しかしながら、
生年月日により、それ以前から支給される年金があります。
それを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
特別支給の老齢厚生年金の構成としては、
・定額部分(現行の国民年金部分とお考え下さい。加入年数により変動する年金です)
・報酬比例部分(現行の厚生年金部分とお考え下さい。お給料により変動する年金です)
がありまして、こちらも生年月日により、60歳から両方もらえる方、ある年から両方もらえる方、報酬比例だけの方等様々です。
要件としては、
・会社にお勤めで厚生年金保険料を支払っていた時期が1年以上ある。
・国民年金、厚生年金(共済年金)併せて25年以上保険料を納めたもしくは免除を受けた月も併せて25年以上ある。
という方で、昭和36年4月1日以前に生まれた男性(女性は昭和41年)は、この「特別支給の老齢年金」をもらう権利があります。
では、「いつ生まれた方」が、「いつから」この「特別支給の老齢年金」を受給できるのかを、下記に記載しますね。女性の方は下記生年月日を「+5年」して読み替えて下さい。
1.定額部分+報酬比例部分をもらえる方
生年月日 | 定額部分支給開始年齢 | 報酬比例部分支給開始 年齢 |
昭和16年4月1日以前 | 60歳 | 60歳 |
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日 | 61歳 | |
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日 | 62歳 | |
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日 | 63歳 | |
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日 | 64歳 |
2.報酬比例部分のみをもらえる方
生年月日 | 報酬比例部分支給開始年齢 |
昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日 | 60歳 |
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 | 61歳 |
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 | 62歳 |
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日 | 63歳 |
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日 | 64歳 |
となっております。
この特別支給の老齢年金。注意点としては、
・請求しないともらえない。
・通常の年金(65歳からもらう老齢年金)のような「繰り下げ制度」もありません。
・もらいながら、厚生年金適用の会社で一定額以上のお給料をもらうと減らされる、もしくは全額不支給。
・年金請求権の時効は原則5年(例外あり)で、その期間内の請求はできますが、上記のお給料との調整は同様に実施され、請求手続きする上お給料の証明が必要になりますので、面倒です。
(詳しくは「厚生年金とお給料の関係」をご覧下さい。)
等あります。
ご不明な点は、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
詳しくお話した上、請求の代行も承ります。
当事務所では、現在、特別支給の老齢年金について、パーソナルに相談を戴けるキャンペーンを実施しております(12/18まで)。
面談によるもの、メールによるものの2種類をリーズナブルな料金(1080円〜)にてコンサルティングを受けて頂けます。
ぜひこの機会にご活用ください。
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