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健康保険・厚生年金の適用事業所とは・・

健康保険・厚生年金保険は、全ての会社・店舗で義務的に適用されるわけでなく、下記、一定の要件の会社・店舗に限定されます。

  • 法人の会社・店舗
  • 5人以上のスタッフを雇用している法定職種の事業所。

   この「法定職種」の事業所を挙げていると少々大変ですので、逆に5人以上でも加入が義務付けられていない業種を挙げますと、

  • サービス業(理容業、旅館、飲食店、接客業等)
  • 農林水産業
  • 自由業(税理士、社会保険労務士、弁護士等)
  • 宗教等

 つまり、上記以外で、5人以上のスタッフがいる会社・店舗は原則、加入しなければならないことになります。 また、法人であれば、上記職種でも加入義務があるわけです。

強制適用の会社・店舗のスタッフでも、適用されない人がいます。

上記、ご案内差し上げた、会社・店舗に雇用されるスタッフでも、強制適用にならない人がいます。代表的な例を列記しますと、

  • 日雇いのスタッフさん

(但し、1か月を超えて引き続き雇用した場合は1か月を超えた日から適用)


  • 2か月以内の期間を定めて雇用するスタッフさん

(但し、2か月以内の最初に予定した期間を超え引き続き雇用した場合その超えた日から適用)


  • 出稼ぎ等、4か月以内の季節的業務のため雇用される人
(但し、当初から4か月を超える期間を予定している場合は当初から適用)
  • イベント、万博等、6ヶ月以内の期間を定めて雇用される人
(但し、当初から6ヶ月を超える期間を予定している場合は当初から適用)
  • 個人経営(法人でない)会社・店舗の事業主さん

  • 実習見習い社員(但し、内定をもらった人で、事実上就職と解されれば、適用)

健康保険・厚生年金保険料の節約法①〜ベースアップを7月以降に〜

健保・厚年保険料とは、簡単に申しますと、


「給料×保険料率」

で決定されます。

(但し、この他に賞与支給時の保険料(後述します)、児童拠出金も別途徴収されます。更にスタッフさんが40歳以上ですと、介護保険料も徴収されます。)

(現在(28年度)の保険料率はお役立ち情報をご覧下さい。

この給料って、どのように定義するかというと、4月〜6月 の給与平均なんです。

 それを7月10日までに申告し、その年の9月から翌年8月までの保険料が決まります。

 (これを定時決定といいます)。

 つまり、この4月から6月までの給与に比例して、保険料が上がっ たり下がったりするわけですから、単純にこの3ヶ月のベースを下 げれば、翌年8月までの保険料も抑えられるわけです。

 ただし!!
 保険料の更新は、この定時決定含め、以下の3つがあります。

1.取得時決定(入社時決定)
2.定時決定(毎年更新)
3.随時改定(更新時以外で大きく給与が変わったとき)

他にも改定契機はありますが、本題から離れますので、ここでは割愛しますね。


健保•厚年の保険料を決めるにあたり、給与の等級表があります。 この等級表で2等級以上、上がる月が3か月以上続くと、3の随時 改定をしなくてはならず、この節約話は通じなくなります。随時改定される昇給ってどの位?というお話ですが、等級表に寄りますので一概には言えませんが、30万円位もらってる方でだいたい、3 万〜4万昇給されると、随時改定になりますかね。。

 というお話もしながら、最後まで進めていきますね。

 私がサラリーマンだったころ、よくこういう話、職場でもしてまし た。


 新年度3か月はできるだけ効率化して早く帰ろうと。

 つまり、4月〜6月のお給料が高いと、それだけその年の9月〜来年8月までの保険料が高くなるわけです。

 ですので、

4月のベースアップするところを7月以降にすれば、大変わかり安い節約が出来ます。


 例えばですね、

 36万円(標準報酬月額:36万円)のお給料をもらう41歳の人が、ベースアップで37万円(標準報酬月額:38万円)に なるとします。


 これを4月に行うと、その年の9月から翌年8月ま で適用され、


 社会保険料はざっくり年間で、1,337,174円 (児童拠出金、介護保険料含む)

 これを仮に、7月ベースアップにするとですね、

翌年8月までは、 標準報酬月額:36万円で計算された保険料が適用されますので、社会保険料はこれまたざっくり年間で、1,266,797円(児童拠出金、介護保険料含む)。


 差額は、9月から翌年8月までの年間で70,377円。

(注:計算額は26年度のもの。年度ごとに保険料率が変り、額も変ります。)

 一人分だけでこんなに変わっちゃうわけです。


 翌年以降もこれと同 じサイクルになりますので、結構、節約効果はあります。


 但し、前述のように、7月以降のベースアップでも、「随時改定」が実施されるほどのベースアップがありますと、結局、その時点で改定されてしまいますので、あくまで、この随時改定にならない範囲でのベースアップであることが、ここでの話の前提となります。

健康保険・厚生年金保険料の節約法②〜月のお給料を高く設定〜

 次に、上記とは真逆で、月の給与を高くして節約しましょう!と いうお話です。

 その前にボー ナス支給に伴う社会保険料のお話を少々。

 ボーナスとは、「3か月を超えるごとに支払われるもの」を差しま して、つまり年3回まで支給されるものをいいます。一般的には夏 ・冬2回とかでしょうか?

 このボーナスは今までお話してきた保険料算定のための給料にはな らず、別途に支給されるごとに保険料が掛かります。


(注:以下保険料率、計算額は26年度のものです。年度ごとに保険料率が異なり、額も異なります。ある程度の「目安」としてご覧下さい。)

 ボーナス支給時、掛かる現在の保険料の率は、普段の給与に掛かる保険料率(下記は神奈川)と同じで、

健康保険料率・・9.98%(11.70%)

厚生年金保険料率・・17.474%

児童拠出金・・・・・・・・0.15%

カッコ内・・40歳以上の介護保険料が掛かる人の保険料率

 例えば、55歳、管理職、

月給:61万円(標準報酬月額:62万円)

賞与:120万円(年2回)


の人を想定します。
 

年間掛かる社会保険料は、

賞与に掛かる保険料(健保):120万円×11.70%×2=280,800円

賞与に掛かる保険料(厚年+児童拠出金):120万円×(17.474%+0.15%)×2=422,976円

月給に掛かる保険料(年間):(72,540円+108,339円+930円) ×12=2,181,708円

トータルで、2,885,484円(児童拠出金、介護保険料含みます。)

(すごい額ですね・・。)

 これをですね、

 「年棒制」にして、月給に「賞与÷12」を上乗せします(賞与を無くし、年棒をUPさせます)。

 月給は61万円+(240万円÷12)ですので、81万円。

標準報酬月額:健保82万円、厚年62万円

賞与に掛かる保険料:0円
月給に掛かる保険料:(95,940円+108,339円+930円) ×12=2,462,508円


となり、上記と比べ年間で442,976円、安くなります。

 こんなに変わるの??

 そうなんです。

これにはカラクリがありまして、

 「報酬月額の等級表」は、上限があります。

・健康保険・・1等級〜47等級
(1175,000以上は全て47等級)


・厚生年金保険・・1等級〜30等級
(605,000円以上の月給は全て30等級)


 つまり、月給と賞与を一緒にして月給を上げてしまい、最高等級に した場合は、上記上限をいくら超えても、保険料は変わりません。

 但し、賞与側にも上限があります。

 健保ですと年間540万を超える部分には保険料は掛かりませんし 、厚年ですと、150万円を超える部分には、これま た保険料は掛かりません。

 ですので、上記例でボーナス300万としたのは、1回を150万 円以下の例にしたかったからなんです。

 例えばボーナスを1000万円支給しても、保険料は150万円ま でしか掛かりませんので、そういうすごく羨ましい方の場合は、年棒制にしないほうが良いと言えます。

 つまり、キーワードとして、


  • ボーナス150万円より大きく超す?→月給と賞与別に支給
  • それともボーナス0円にして、月給を60。5万円より超す? →年棒制


です。

 もしかすると、ちょっと額が大きい過ぎて非現実的感もありますが 、法人の取締役さんとか、報酬高い分、社会保険料がすっごく掛かるという人に対して、すごく有効な節約法です。


 労働保険(労災・雇用)より結構、割高の健康保険・厚生年金保険料。

 すこしでも安くすることは、折半負担している事業主様・スタッフ様、双方にメリットのあるお話です。

 ご参考にして頂けたら幸いです。

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