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健康保険・厚生年金保険は、全ての会社・店舗で義務的に適用されるわけでなく、下記、一定の要件の会社・店舗に限定されます。
この「法定職種」の事業所を挙げていると少々大変ですので、逆に5人以上でも加入が義務付けられていない業種を挙げますと、
つまり、上記以外で、5人以上のスタッフがいる会社・店舗は原則、加入しなければならないことになります。 また、法人であれば、上記職種でも加入義務があるわけです。
上記、ご案内差し上げた、会社・店舗に雇用されるスタッフでも、強制適用にならない人がいます。代表的な例を列記しますと、
(但し、1か月を超えて引き続き雇用した場合は1か月を超えた日から適用)
(但し、2か月以内の最初に予定した期間を超え引き続き雇用した場合その超えた日から適用)
健保・厚年保険料とは、簡単に申しますと、
で決定されます。
(但し、この他に賞与支給時の保険料(後述します)、児童拠出金も別途徴収されます。更にスタッフさんが40歳以上ですと、介護保険料も徴収されます。)
(現在(28年度)の保険料率はお役立ち情報をご覧下さい。)
この給料って、どのように定義するかというと、4月〜6月 の給与平均なんです。
それを7月10日までに申告し、その年の9月から翌年8月までの保険料が決まります。
健保•厚年の保険料を決めるにあたり、給与の等級表があります。 この等級表で2等級以上、上がる月が3か月以上続くと、3の随時 改定をしなくてはならず、この節約話は通じなくなります。随時改定される昇給ってどの位?というお話ですが、等級表に寄りますので一概には言えませんが、30万円位もらってる方でだいたい、3 万〜4万昇給されると、随時改定になりますかね。。
というお話もしながら、最後まで進めていきますね。
私がサラリーマンだったころ、よくこういう話、職場でもしてまし た。
例えばですね、
36万円(標準報酬月額:36万円)のお給料をもらう41歳の人が、ベースアップで37万円(標準報酬月額:38万円)に なるとします。
翌年8月までは、 標準報酬月額:36万円で計算された保険料が適用されますので、社会保険料はこれまたざっくり年間で、1,266,797円(児童拠出金、介護保険料含む)。
差額は、9月から翌年8月までの年間で70,377円。
(注:計算額は26年度のもの。年度ごとに保険料率が変り、額も変ります。)
一人分だけでこんなに変わっちゃうわけです。
次に、上記とは真逆で、月の給与を高くして節約しましょう!と いうお話です。
その前にボー ナス支給に伴う社会保険料のお話を少々。
ボーナスとは、「3か月を超えるごとに支払われるもの」を差しま して、つまり年3回まで支給されるものをいいます。一般的には夏 ・冬2回とかでしょうか?
このボーナスは今までお話してきた保険料算定のための給料にはな らず、別途に支給されるごとに保険料が掛かります。
児童拠出金・・・・・・・・0.15%
カッコ内・・40歳以上の介護保険料が掛かる人の保険料率
例えば、55歳、管理職、
月給:61万円(標準報酬月額:62万円)
賞与:120万円(年2回)
年間掛かる社会保険料は、
賞与に掛かる保険料(健保):120万円×11.70%×2=280,800円
賞与に掛かる保険料(厚年+児童拠出金):120万円×(17.474%+0.15%)×2=422,976円
月給に掛かる保険料(年間):(72,540円+108,339円+930円) ×12=2,181,708円
標準報酬月額:健保82万円、厚年62万円
賞与に掛かる保険料:0円
月給に掛かる保険料:(95,940円+108,339円+930円) ×12=2,462,508円
となり、上記と比べ年間で442,976円、安くなります。
こんなに変わるの??
そうなんです。
これにはカラクリがありまして、
「報酬月額の等級表」は、上限があります。
・健康保険・・1等級〜47等級
(1175,000以上は全て47等級)
・厚生年金保険・・1等級〜30等級
(605,000円以上の月給は全て30等級)
です。
もしかすると、ちょっと額が大きい過ぎて非現実的感もありますが 、法人の取締役さんとか、報酬高い分、社会保険料がすっごく掛かるという人に対して、すごく有効な節約法です。
すこしでも安くすることは、折半負担している事業主様・スタッフ様、双方にメリットのあるお話です。
ご参考にして頂けたら幸いです。
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