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会社の「定年」って聞くと一般的に「60歳」のイメージありますよね?
...
これ実は、平成25年の4月から、すこし様相が変わってきたようです。
実は、国が、ここ5年位かけて、法律上の定年設定を60→65に 段階的に延長もしくは廃止を勧奨してきて、既に実施している大企業もあり、中小企業等では経過措置がなされていました。
で、いよいよ、平成25年度より、すべての会社・店舗等で例外なく、 定年退職を設定するなら、65歳以上にしてね。という法律になっ たわけです(改正・高年齢者雇用安定法)。
この改正・高年齢雇用安定法の「実質65歳以上の定年制」の中身としては、
①65歳まで定年の引き上げ
②60歳で1回定年退職として、その後再契約。
③定年の定めそのものの廃止
のうち、
「いずれか一つ」を必ずして下さいね!
お願いしても、実施してくれない会社、店舗は名前を公表しちゃいますからね!
こちらは61歳〜65歳までの間で、「一定の基準」で個々に設定されます。こちらは61歳〜65歳までの間で、「一定の基準」で個々に設定されます。
そもそもなんで、定年って60歳が一般的であったかというお話をしますと、
60歳までお仕事されて、お疲れ様でした!と引退されて、その後の第二のハッピーライフはどのようにして基本収入を得るか?
それは、原則は年金ですね。
この特別支給の厚生老齢年金についての詳しいお話はこちらへ。
しかしながら、今年の4月「2日」以降に60歳に成られる方(S28.4.2以降生まれの方)はこの年金が61歳以降に成らないともらえない人。60歳で定年退職してしまうと、無収入に成りかねません。。
更に昭和36年4月2日以降に生まれた世代は65歳までは原則年金がもらえません。
「継続雇用制度」を導入されて、それぞれの年齢層により定年設定を変えて運用されるのであれば、少々工夫が必要となりますね。
また、その場合、同じく平成25年4月1日より完全施行されました「改正・労働契約法」による「5年を超えて契約・更新された場合、スタッフさんに無期労働契約の申込みをすることができる権利が発生」という部分が絡み合いますので、注意を要することとなります。詳しくはこちらへ
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