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実質定年退職は65歳制に

会社の「定年」って聞くと一般的に「60歳」のイメージありますよね?
...
これ実は、平成25年の4月から、すこし様相が変わってきたようです。

実は、国が、ここ5年位かけて、法律上の定年設定を60→65に 段階的に延長もしくは廃止を勧奨してきて、既に実施している大企業もあり、中小企業等では経過措置がなされていました。

で、いよいよ、平成25年度より、すべての会社・店舗等で例外なく、 定年退職を設定するなら、65歳以上にしてね。という法律になっ たわけです(改正・高年齢者雇用安定法)。
この改正・高年齢雇用安定法の「実質65歳以上の定年制」の中身としては、

65歳まで定年の引き上げ
60歳で1回定年退職として、その後再契約。
定年の定めそのものの廃止

のうち、

「いずれか一つ」を必ずして下さいね!
お願いしても、実施してくれない会社、店舗は名前を公表しちゃいますからね


というものになっています。

上記①と③はスタッフ全員に適用されるものですので、①なら定年、一律65歳となります。
但し、ここでいう「定年65歳」というのはですね、あくまで「歳」の話で、業務内容、お給料等の制限はありません。


・・都道府県別に設定される最低賃金を下回ることはNGとなりますが。

問題は②。


こちらは61歳〜65歳までの間で、「一定の基準」で個々に設定されます。こちらは61歳〜65歳までの間で、「一定の基準」で個々に設定されます。


キーワードは「厚生年金」なのです。

定年退職は年金をもらえる歳まで

そもそもなんで、定年って60歳が一般的であったかというお話をしますと、

 60歳までお仕事されて、お疲れ様でした!と引退されて、その後の第二のハッピーライフはどのようにして基本収入を得るか?


 それは、原則は年金ですね。

 年金は現行の法律でも原則65歳からとなっています。
でも、実は生年月日によって、60歳から64歳までも「厚生年金」を一定額もらえる世代がいらっしゃいます。

 それは、
 昭和36年4月1日までに生まれた男性。
(女性は昭和41年4月1日までに生まれた人)

 「特別支給の厚生老齢年金」といいます。

 この特別支給の厚生老齢年金についての詳しいお話はこちらへ。


 平成25年4月「1日」以前に60歳に成られた方でこの厚生年金の受給資格がある方は、皆さん60歳のお誕生日の翌月から請求により支給されていました。


 しかしながら、今年の4月「2日」以降に60歳に成られる方(S28.4.2以降生まれの方)はこの年金が61歳以降に成らないともらえない人。60歳で定年退職してしまうと、無収入に成りかねません。。

 更に昭和36年4月2日以降に生まれた世代は65歳までは原則年金がもらえません。

(繰り上げてもらうのは可能です。減額にはなりますが)

 つまり、生年月日において、昭和36年4月1日という日がターニングポイントでして。

 平成25年現在でお話をすると、職場に、4/1以前のお誕生日で52歳以上の方がいらっしゃれば、その会社の定年は年金がもらえる歳まで(60歳で1回定年、その後再契約という前回の②の方法で)。

 最高齢でも51歳の方しか居ない職場では、一律65歳以上とする必要があるわけですね。

 結論的にお話すると、

 「定年退職」は年金もらえる歳まで待って下さいね!

 というお話が、この法改正の趣旨というか中身となります。

会社にいらっしゃるスタッフさんの年齢層により、定年となる年齢が変わりますので、就業規則等の整備が必要となりまして、一律65歳又は定年制の廃止になさるのであれば、特に問題はありません。

「継続雇用制度」を導入されて、それぞれの年齢層により定年設定を変えて運用されるのであれば、少々工夫が必要となりますね。

 また、その場合、同じく平成25年4月1日より完全施行されました「改正・労働契約法」による「5年を超えて契約・更新された場合、スタッフさんに無期労働契約の申込みをすることができる権利が発生」という部分が絡み合いますので、注意を要することとなります。詳しくはこちら

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