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初めに、賃金に関する法規のお話

働くスタッフさんにとって、お給料額とはとても大事なものです。

募集応募の段階での希望賃金、また、採用され実際に働いてみてから感じることもあるかと思います。

どんなにやりがいを持って仕事が出来たとしても、もらえるお給料はスタッフさんの経済活動の主軸ですから賃金設定は重要なひとつの要素なります。

では、スタッフさんに最大限の能力を発揮させるには、いくらに設定しようか?事業主様としても、悩まれるところだと思います。




お給料の最低額のお話を先にしますと、法規上、最低額が設定されています。

2つのカテゴリーがございまして、

  • 都道府県別で定められている地域別最低賃金
  • 特定の業種別に定められている特定最低賃金


共に「時給」でして、毎年10月1日に見直され、設定されます。
まずは、この最低賃金以上で設定頂くことで、法的にはクリアされます。 次に、本題の「スタッフ様のやる気のため」の賃金設定のお話を以下に・・。

士気向上させる賃金は「額」と「増加量」のバランス

採用面接の段階、又は既存のスタッフさんで優秀なスタッフさんが居たとします。

すごく優秀なんです。


「どうしても採用したい!」

もしくは、

「さらにそのスタッフさんのやる気を引き出したい!」

と事業主さんは考えます。

結果、極端な例ですが、

「あなた、すごく優秀だし頑張ってくれているから、来月からお給料ずっと100万円にするから、これからも頑張ってね!!」

それを聞いたスタッフさんは、もうすごく嬉しいし、感謝だし、本当に頑張ってきてよかったと感じることでしょう。


しかしながら、このことによる「やる気」は、永く持続していくでしょうか?


100万円、一気に評価されたので、嬉しいですし、やる気を無くすわけはありません。


しかしながら、スタッフさんは毎年スキルを向上させどんどん頼もしくなっていくもの。またそのことを事業主様としても望みますので、その際の評価の伸びしろは先にも用意する必要があるわけです。


つまり注目は、「ずっと」100万円という部分。


上記では「昇給」が以後無いのです。


人は、・・・特に、向上心を持ったスタッフさんは、

  • 結果を出したと自負した
  • 勤続して一定期間過ぎ、貢献できた
  • 今年はこれだけ頑張った

という際、形に見える成果を得られることを望みます。 また、この成果を得る瞬間を楽しみに1年間頑張ろうと思うかも知れません。 賞与なんかもそうですよね。 

 つまり、お給料の「額」と「増加量」という要素がバランス良く必要になります。

もっと率直に申しますと、年度のベースアップ、出来高等の「増加量」が将来に向けての「やる気」に繋がる
と考えます。

給料は上げることはできても、下げることは困難

成果をあげたスタッフさんのやる気を更に向上させるべく、1年の成果として昇給させる。

反対に、

少々成果が出ず、もっと鼓舞したいと思い、お給料を下げて、発奮させる。

プロ野球選手オフシーズンの契約更改等みていますと、上記よくやってますよね。

でもスタッフさんの場合、お給料を下げることは、労働基準法上、「不利益変更禁止」とされておりまして、合理性・相当性・必要性がないと簡単にできないのが現状です。

(就業規則に、「減給制裁」として定める分には可能ですが、制限がつきます。)

ですので、「上げる」ことを想定して最初の賃金を設定する必要があります。

定期的に給料を上げるのではなく、昇「級」制度も有効

スタッフさんのやる気を向上させるべく、ベースアップなり、毎年、成果に応じてお給料上げるのも有効ですが、一定期間の要件での、

昇級制度

も効果的かと考えます。

例えば、入社1年以上・5年以上・10年以上というように、一定期間在籍のスタッフさんであることを受験資格として、昇級試験制度を設立し、査定、面接、提言書提出を実施し、それに合格したら「昇級」させます

「受験資格」ですので、実際に挑戦するかどうかは、スタッフさんの任意です

その等級によって、基本給料ベースを設定し、また役職への資格等、用意するのも良いでしょう

励みにもなりますし、スタッフさん本人にも計画が建てられる制度となります。

やる気向上させる制度です。


以上、ぜひご参考にしてみて下さい。


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