〒221-0064 横浜市神奈川区鳥越11-1
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スタッフさんを雇用した場合の賃金設定。
能力、仕事内容による相場、事業主さんの主観、様々な観点から決定し、スタッフさんを募集されたりしますよね。
その設定において、都道府県別に、「最低でもこの額以上は支払って下さいね」という最低賃金が設定されています。これを「地域別最低賃金」といいます。
地域別最低賃金。
文字通り、営業される地域(都道府県)により個別に設定さている賃金です。
最低賃金額は「時給」で設定されておりまして、当事務所は横浜で運営しておりますので、神奈川県・東京都について以下、お示ししますと、
令和6年10月1日より、
神奈川県:時給1,112円(令和6年9月まで1,112円)
東京都 :時給1,113円(令和6年9月まで1,113円)
となります。
またその他の地域別最低賃金につきましては、下記にて御確認下さい。
この最低賃金額は毎年10月頃に改定されておりまして、上記は令和3年10月から次回改定(来年10月予定)までの適用になります。
地域により、更に産業・職種別に最低賃金を設定しているものです。
こちらも時給となります。
詳しくは下記リンクをご覧下さい。
この特定最低賃金。
例えば、神奈川県で、この特定賃金が設定されている産業を営む会社さんがスタッフに賃金を支払う場合、特定賃金が、850円で設定されたとしますと、適用されるのはそれより高額(1,011円)の地域別最低賃金を適用しなくてはならなくなり、逆に、特定賃金が1,200円で設定されている産業では、地域別最低賃金より高額な特定最低賃金を適用する必要があるということになります。
以上、2つのカテゴリーの最低賃金についてご説明差し上げましたが、いずれも設定は時給。
つまり、時給でお給料を設定しているスタッフの方へはズバリその設定額以上で支給すればクリアす
るわけですが、日給、月給でお給料を設定しているスタッフさんに対しては、少々注意点がありまして。
ずばり基本給のなるものだけを支給する会社・店舗さんでしたら、日給の場合、例えば所定労働時間が8時間であるならば、単純に「日給÷8時間」で算出された時給が上記基準をクリアすれば良いですし、月給に関しても「月給÷1ヶ月の平均所定労働時間」で時給換算できます。
この点は問題ないのですが、問題は「手当」を含み支給している場合です(ほとんどの会社・店舗さんがそうですよね?)。
例えば「営業手当(出来高給)」などを月給に含み、毎月支給している会社さんでは、毎月のお給料が上下します。
ある月はトータルして、最低賃金を上回っている、でもある月は実績が上がらず下回っていますと、下回った月は法令違反になってしまうわけです。
この件は、時給で設定しているスタッフさんのお給料のお話でも当てはまりますが、時給で設定されている場合は判りやすく比較的、基準をクリアしている。しかし月給で諸々の手当を込みで支給している会社さんは知らずのうちに、最低基準をクリアできない場合もおこるので要注意となります。
上記の他、最低賃金換算に算入できない賃金として、
①賞与(1ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの)
②残業手当(所定労働時間を超える時間に支払われるもの)
③深夜手当(22:00~翌5:00までの間にお仕事された際支払われるもの)
④休日手当(会社で決めた法定休日にお仕事された際支払われるもの)
⑤精勤手当(月、全て勤務したら支給される手当等)
⑥家族手当(家族がいるスタッフさんに支給される手当)
⑦通勤手当(交通費です)
がありまして、これらを除いて、時給換算したものが基準をクリアしている必要があるわけです。
また最近、にわかに多い給与設定で、「見込み残業代」という形で残業代をあらかじめ定額支給している会社・店舗さんもいらっしゃいますよね。
この場合も、あくまで名目は「残業手当込み」となりますので、この分は抜いて、時給換算する必要があります。
ですので、できたら、まずは基本となり毎月必ず支給される「基本給」のみで最低賃金を考慮頂き、それをベースに手当等の設定を頂くのが宜しいかと存じます。
ちなみに、月給を時給に換算する計算式は
時給=月給(前述のものを除いたもの)÷年間所定労働日数(365日−貴社の年間休日)÷12か月÷8時間
となります。
以上ご参考になさって下さい。
お給料の設定、最低賃金に関するご不明点等ございましたら、無料初回相談も承っておりますので、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
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