〒221-0064 横浜市神奈川区鳥越11-1
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝日 |
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事前予約頂ければ、休日・時間外
もご対応いたしますのでお気軽に
ご相談下さい。
老後の年金は
を合わせて、25年(300ヶ月)以上の人にだけ支給されていました。
それが、平成29年8月1日より、25年以上→10年(120ヶ月)以上に短縮されます。
今まで年金を諦めていた方も、これによりもらえるようになる可能性があるわけです。
この拡大された、年金がもらえる対象者の方には日本年金機構より既に通知の発送が開始しています。また請求の受付も既に始まっています。
納付と免除の期間が120ヶ月以上あるのに、日本年金機構より通知が届かなかった人は、
の中で、住所の変更をされ、住所が未収録となっている人。
です。
また、納付と免除の期間で120ヶ月未満の方も諦めるのはまだ早いです。 合算対象期間も合わせて120ヶ月以上あればもらえます。 しかしながら、合算対象期間は日本年金機構では把握していません。 ですので、ご自身で申告しまた証明する必要があります。
当事務所では、この制度改正に伴う拡大された受給権者の皆様をバックアップさせて頂くべくキャンペーンを実施して参ります!
【1】面倒な請求手続きを当事務所にて代行いたします。
この制度改正に伴い、年金事務所は3月より大混雑となっています。また請求に必要な書類を役所に取り寄せたり、高齢の方、また時間の無いご家族には負担となることでしょう。
しかしながら、この年金請求は少額でも、請求すべきものであります。
当事務所では、請求書の作成、年金事務所の予約、ご要望があれば必要書類の手配含め、社会保険労務士が全て代行させて頂きます。
などなど、この期間短縮に伴い、あきらめていたことをこれからなんとかして行こうという皆様を、当事務所では、専門家である社会保険労務士が、コンサルティングという形でバックアップして参ります。
以下の概要をご覧頂きまして、ぜひこの機会に当事務所をご活用下さい。
面倒な請求手続きを当事務所が代行させて頂きます。
以下、キャンペーンの概要をご覧下さい。
原則、全国。
(お話をお伺いし、ご希望に添えない場合もございます。まずは、ぜひ一度ご相談下さい)
役所等での必要書類の取り寄せはお客様のほうで | 21,600円 |
必要書類も当事務所で手配 | 32,400円 ※ |
※役所にての印紙税、及び、横浜市内以外の遠方への手配に関しましては別途諸経費をお見積りし、ご提示し、ご請求させて頂きます。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
「お問い合わせフォーム」による問い合わせは下記クリック下さい。
(受付随時。ご回答は平日9:00〜17:00にいたしますが、お時間を戴く場合がございますことご了承下さい。)
045-642-6724(ご対応時間 平日9:00〜17:00)
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定休日:土日祝日
(事前予約頂ければ、休日・時間外もご対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。)
横浜の社労士事務所『清水パートナーズ社会保険労務士事務所』(横浜市神奈川区)は経営者様の「信頼できるパートナー」として、各種労働・社会保険手続き代行をはじめ御社に合った労務管理形態のご提案、就業規則作成・変更、助成金申請等に関する総合的な代行・サポートをご提供しております。個人の方の年金相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 横浜市(神奈川区・鶴見区・港北区ほか)、川崎市、神奈川県内、東京23区ほか |
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