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平成29年8月1日より、年金をもらえる人が拡大します!!

老後の年金は

  1. 保険料を納めた期間(厚生年金・共済年金・国民年金料を納めた期間)
  2. 免除を受けた期間(法定免除、その他申請により保険料が免除となった期間)
  3. 合算対象期間(外国に行っていた期間、平成3年3月までに学生だった期間、他)

を合わせて、25年(300ヶ月)以上の人にだけ支給されていました。

 

 

それが、平成29年8月1日より、25年以上→10年(120ヶ月)以上に短縮されます。

今まで年金を諦めていた方も、これによりもらえるようになる可能性があるわけです。

年金をもらえる対象の人で、日本年機構から通知が届かない方の違い

この拡大された、年金がもらえる対象者の方には日本年金機構より既に通知の発送が開始しています。また請求の受付も既に始まっています

 

納付と免除の期間が120ヶ月以上あるのに、日本年金機構より通知が届かなかった人は、

 

  • 60歳以降(最後が国民年金で終わっている人)
  • 会社を辞めて以降、もしくは70歳以降(最後が厚生年金になっている人)

の中で、住所の変更をされ、住所が未収録となっている人。

です。 

また、納付と免除の期間で120ヶ月未満の方も諦めるのはまだ早いです。 合算対象期間も合わせて120ヶ月以上あればもらえます。 しかしながら、合算対象期間は日本年金機構では把握していません。 ですので、ご自身で申告しまた証明する必要があります。

当事務所が皆様をバックアップすべくキャンペーンを実施します!!

当事務所では、この制度改正に伴う拡大された受給権者の皆様をバックアップさせて頂くべくキャンペーンを実施して参ります!

【1】面倒な請求手続きを当事務所にて代行いたします。

 この制度改正に伴い、年金事務所は3月より大混雑となっています。また請求に必要な書類を役所に取り寄せたり、高齢の方、また時間の無いご家族には負担となることでしょう。

 しかしながら、この年金請求は少額でも、請求すべきものであります。

 当事務所では、請求書の作成、年金事務所の予約、ご要望があれば必要書類の手配含め、社会保険労務士が全て代行させて頂きます。


【2】10年年金制度についてコンサルティングを実施して参ります。

  • 納付・免除期間は120ヶ月に満たないのだけれど、もらえる可能性はあるだろうか?
  • 今まで、年金保険料を納めていなく、でも今からでも間に合うかな?
  • 外国にずっと居たのだけど、今から日本の年金がもらえるようになるだろうか?
  • 年金保険料は少しは納めていたけど、わけあって120ヶ月に足りていないけど、合算対象期間というものを足せると聞きました。どういうものだろうか?

などなど、この期間短縮に伴い、あきらめていたことをこれからなんとかして行こうという皆様を、当事務所では、専門家である社会保険労務士が、コンサルティングという形でバックアップして参ります。

以下の概要をご覧頂きまして、ぜひこの機会に当事務所をご活用下さい。






【1】面倒な請求手続きを当事務所が代行させて頂きます!!

面倒な請求手続きを当事務所が代行させて頂きます。

以下、キャンペーンの概要をご覧下さい。


本キャンペーン対象の方

  1. 日本年金機構より「短縮」と記載された年金請求書がお手元に届いている方
  2. 請求書は届いていないが、年金定期便、または何か資料により納付期間・免除期間が120ヶ月以上あることを把握されている方


対象お住まい地域  

原則、全国

(お話をお伺いし、ご希望に添えない場合もございます。まずは、ぜひ一度ご相談下さい)


年金請求提出代行キャンペーン内容

  • 請求書の作成
 (請求書が年金事務所より送られてきていない場合は当事務所で、お取り寄せいたします。)
  • 年金事務所への問い合わせ・予約等
  • 請求書の提出代行
  • 提出後の見込み額、受付票等の送付
  • 受給までのご不安解消サポート。

年金請求代行料金
役所等での必要書類の取り寄せはお客様のほうで 21,600円
必要書類も当事務所で手配 32,400円 ※

※役所にての印紙税、及び、横浜市内以外の遠方への手配に関しましては別途諸経費をお見積りし、ご提示し、ご請求させて頂きます。

 

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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