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プロローグ①〜最近、労働法が注目されるわけ。〜

昔に比べて、ここ数年、労働法、特に「労働基準法」というものにスポットが当たるようになりました。

最近出来た法律ではありません。

昭和22年からあります。小さな法改正を繰り返しながら現在まで施行されています。

そんな中、最近、この労働基準法に詳しいスタッフさんが多くなりました。特に若いスタッフさん。

背景として、

  • ネット社会により、情報がすぐに引っ張り出せるようになった。
  • 近年の「ブラック企業」という明確な定義のない単語により、働くことに、より慎重な人が増えてきた。

があります。

プロローグ〜社長とスタッフの捉え方の差。邪魔をしているのは労働基準法〜

会社や店舗を運営する社長さんはどのようにスタッフと接するか、どのように対応するでしょうか。

一般的には、

  • ご自身がスタッフだったころの経験
  • ご自身が決めたルール
  • 業界の慣習

何も無ければ、上記が圧倒的に多いのではないでしょうか?

 または、ご自身の感性により、こうしたら、うちのスタッフはやる気が出るのではないだろうか?と言った、人間味が溢れる接し方をなさる方もいるでしょう。 

 スタッフさんは、貴社を良い会社だと感じ、貴社で働けることを嬉しく思うはずです。 しかしながら、そこで、少々邪魔をするのがこの「労働基準法」なのです。

 労働基準法は「法律」です。 

それをどこかで確認したスタッフさんが、自社の運用を異なった、又は上回る部分を発見した際、 あれ?うち、違反? なんて思うかも知れません。素晴らしい環境で仕事させてもらっているのに・・です。 どの分野でもそうですが、「法律」ほど、威力のあるものはありません。

 「知らない」「関係ない」で見過ごせないのもこの「法律」です。 

 そうしますと、スタッフさんの中に疑念が生まれ、せっかくモチベーションが高かったものも、残念な結果になります。の中に疑念が生まれ、せっかくモチベーションが高かったものも、残念な結果になります。








プロローグ③〜悪意は皆無。自身の経験・慣習に従う経営者さんが多いのが実情ですから〜

ある日、スタッフさんから、

「社長!それ違反ですよ??ちゃんとして下さい!」

「・・・・・???」

「社長!今までもらっていなかった深夜手当、払って下さい!」

「・・・なんの話??」

社長はまったく言っている意味が判りません。

待遇にしたって、手当にしたって、自身がスタッフをしていた時にもらったことがないし、またそうなのかな?と思っても、何が正解だか判らないし。

最近、労務管理で摘発されているところあるとテレビでやっていたし、ここはひとつ従っておくか。

となるかも知れません。

でもスタッフさんが間違って理解しているかも知れません。

さらに時間も労力も惜しいから、ここは、なんとなく話し合おうと思うかも知れません。

キャンペーン趣旨〜まず法律に詠われることを知りましょう!その上で・・〜

当事務所では、上記のような色々な相談をよく御受けします。

どうしたら良いかと考える上で、まずは労働基準法に詠われていることと貴社の労務管理の違いについて知ることが重要です。

例えば、「残業代」。

1日8時間を超えて働いてもらった時間には残業代を上乗せしなくてはいけないと詠われています。

確かにそう書いてあります。

でも、手続きすることで、1日8時間以上働いてもらっても、払わなくてよくなる場合もあります。

つまり、本キャンペーンを活用頂くにあたり、皆さんに得て頂きたいことは、

(1)現在の法律ではどうなっているのか。

(2)自社の今の運用を法律にアジャストする手段はないものだろうか。


の2点です。




(1)を知ることにより、「知らない」ことは解消します。結果、今すぐ改善できなくても、そうか、これは今は通用しないのだな?と認識するだけでも、スタッフさんへのアプローチにメリットが出ます。

次に(2)を探ることにより、遵法した上で、スタッフさんに「説明」が出来き、無駄な疑心暗鬼になる状態を回避できるようになります。








キャンペーン概要

皆さんの、

・今更聞き辛い、実施している貴社労務管理運用の良否は如何?

・こういうことしたいけど、違反していないですか?

・スタッフ採用するのですが、何かするべきことはありますか?

 

 

などなど、ざっくばらんな労務管理に関する相談を当事務所では下記要項にてお答えして参ります。

【実施期間】平成29年3月30日〜平成29年5月31日

【対象者様】神奈川・東京の会社・店舗様

【受付日時】電話:平日10:00〜16:00 ※1

      メール:随時 ※2

(面談コンサルティングをご希望の場合は有料となり別途予約を戴きます。)

【相談報酬】無料

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