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10日以上権利を持つスタッフさんに、最低5日以上有給休暇を取得頂く必要があります。

2019年4月1日より働き方改革のひとつとして、有給休暇の権利を、10日以上持つスタッフさんに対し、その有給休暇を年間5日間以上取得させなくてはならないという法改正がなされます。

伴いまして、以下、ご説明差し上げて参ります。

そもそも有給休暇って、どんな制度でしたっけ?

「年次有給休暇」。

文字通り、1年間の中で、賃金が発生するお休みのこと。

「ノーワーク・ノーペイ」の原則の例外として、労働基準法に定められる、一定の要件を満たす労働者に与えられる権利となります。

以下、少々、おさらいをしておきますと、

労基法39条に、「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」

と記されております。

もうすこし判りやすく記しますと、

「業務開始後(入社後)6か月勤務し、なおかつ、その期間の通常の勤務日を8割以上出勤したスタッフさんには10日間の年次有給休暇が権利として与えられる。」

という話となります。そして1年継続勤務するごとに付与日数は増えて行き、以下の表のように、最大20日間づつ付与されるようになります。

継続勤務(年) 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上1年ごとに
年次有給休暇付与日数(日) 10 11 12 14 16 18 20


また、通常の勤務日、勤務時間の全日数を勤務する契約でないスタッフさん(パートさん、アルバイトさん等)に関し、つまり、週所定労働日数が4日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満のスタッフさんに対しても、有給休暇制度がございまして、

継続勤務(年) 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上1年ごとに
所定労働日数4日のスタッフさんへの付与日数(日) 7 8 9 10 12 13 15
所定労働日数3日のスタッフさんへの付与日数(日) 5 6 6 8 9 10 11
所定労働日数2日のスタッフさんへの付与日数(日) 3 4 4 5 6 6 7
所定労働日数1日のスタッフさんへの付与日数(日) 1 2 2 2 3 3 3


となっております。

ちなみにこの権利の消滅時効は2年で、権利発生してから2年を経過してしまうと権利は消滅します。

事業主さんは時季の変更をお願い出来る、また5日間は事業主さんが時季を指定出来る

有給休暇は、原則、スタッフさんの法律的な権利ですので、自由に取得することを妨げることは出来ないこととなります。しかしながら、突然、当然のようにスタッフさんがお休みされては、大事な会社の事業に支障が出てしまうことを考慮し、労基法では、

【1】時季変更権

【2】時季指定権

を事業主さんに権利として認めています。

【1】時季変更権

 前述のように、スタッフさんから、有給休暇取得の申し入れがあったものの、その日、そのスタッフさんが休んでしまうと、事業に大きな影響を与えると判断した場合、事業主さんは、事業に大きな影響を与えない、別の日にしてもらえないかと打診することが出来ます。

【2】時季指定権

 有給休暇のうち、5日間は事業主さんのほうで、休む日を指定することが出来ます。

 例えば、15日間の有給休暇の権利を持っているスタッフさんに対し、夏休みとして、8/1〜8/5までの5日間を有給休暇消化日に充てることが出来ます。但し、残りの10日間はスタッフさんが自由に設定出来る権利があります。

以上が、今までの有給休暇に関する労働基準法に定められた事項で、今後もこちらは継続します。

以下、法改正についてお話して参ります。

年間最低5日間は有給休暇を取得させることが義務。

2019年4月1日より、「働き方改革」に伴い、以下の事業主さんへの義務が追加されます。


有給休暇の権利を10日以上持つスタッフさんに対し、年間最低5日は年次有給休暇を取得させること。


ポイントは
 

  • 10日以上の有給休暇が残っていて、
  • 当年、5日未満しか有給取得していない、
スタッフさんに対しての事業主さんへの義務ということです。

つまり、

  • スタッフさんご自身で5日以上取得している。
  • 事業主さんのほうで、前述の時季指定権にて5日間取得させている。

場合は、特段、別途有給休暇の取得を促すことはありません。 

要するに、当年10日以上有給休暇の権利を持つスタッフさんにいては、どんな形であれ、事業主さんが管理し、5日以上は有給休暇を消化させて下さい。というお話となります。

有給休暇管理簿の整備・管理

前述の有給休暇5日以上取得してもらうため、もしくはその処置の要否を判断するための管理簿として、「有給休暇管理簿」の設置も同時に義務化されます。

おそらく、ほとんどの会社・店舗さんでは、現在も設置・保管が義務付けられている出勤簿、もしくは賃金台帳にて管理されているのではないでしょうか。

こちらが4月からは、有給休暇の管理を分離し、「有給休暇管理簿」として設置・保管することが義務付けられます。

2019年4月1日より全ての会社・店舗さんに対し、適用されます。

4月から始まる「働き方改革」ですが、ほとんどの改正法が、スタッフ300人以上の「大企業」からまず適用され、中小企業は来年から適用となっている中、この有給休暇取得の義務化に関しては、全企業を対象に一斉にスタートします。

但し、前述のように、全スタッフさんに対し適用というよりかは、再掲になりますが、

  • 10日以上の有給休暇の取得権利が残っていて、かつ当年で5日未満しか有給休暇を取得していないスタッフさん

に対する処置となります。 一方、「有給休暇取得管理簿」に関しては、全スタッフさんに対し、上記のスタッフさんに当たるか否かということを判断するための管理簿となりますので、全スタッフさんの分を作成する必要がございます。 以上、有給休暇に関します、2019年4月からの法改正となります。

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