〒221-0064 横浜市神奈川区鳥越11-1
営業時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝日 |
---|
事前予約頂ければ、休日・時間外
もご対応いたしますのでお気軽に
ご相談下さい。
2019年4月1日より働き方改革のひとつとして、有給休暇の権利を、10日以上持つスタッフさんに対し、その有給休暇を年間5日間以上取得させなくてはならないという法改正がなされます。
伴いまして、以下、ご説明差し上げて参ります。
「年次有給休暇」。
文字通り、1年間の中で、賃金が発生するお休みのこと。
「ノーワーク・ノーペイ」の原則の例外として、労働基準法に定められる、一定の要件を満たす労働者に与えられる権利となります。
以下、少々、おさらいをしておきますと、
労基法39条に、「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」
と記されております。
もうすこし判りやすく記しますと、
「業務開始後(入社後)6か月勤務し、なおかつ、その期間の通常の勤務日を8割以上出勤したスタッフさんには10日間の年次有給休暇が権利として与えられる。」
という話となります。そして1年継続勤務するごとに付与日数は増えて行き、以下の表のように、最大20日間づつ付与されるようになります。
継続勤務(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上1年ごとに |
年次有給休暇付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
継続勤務(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上1年ごとに |
週所定労働日数4日のスタッフさんへの付与日数(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
週所定労働日数3日のスタッフさんへの付与日数(日) | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
週所定労働日数2日のスタッフさんへの付与日数(日) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
週所定労働日数1日のスタッフさんへの付与日数(日) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
ちなみにこの権利の消滅時効は2年で、権利発生してから2年を経過してしまうと権利は消滅します。
有給休暇は、原則、スタッフさんの法律的な権利ですので、自由に取得することを妨げることは出来ないこととなります。しかしながら、突然、当然のようにスタッフさんがお休みされては、大事な会社の事業に支障が出てしまうことを考慮し、労基法では、
【1】時季変更権
【2】時季指定権
を事業主さんに権利として認めています。
【1】時季変更権
前述のように、スタッフさんから、有給休暇取得の申し入れがあったものの、その日、そのスタッフさんが休んでしまうと、事業に大きな影響を与えると判断した場合、事業主さんは、事業に大きな影響を与えない、別の日にしてもらえないかと打診することが出来ます。
【2】時季指定権
有給休暇のうち、5日間は事業主さんのほうで、休む日を指定することが出来ます。
例えば、15日間の有給休暇の権利を持っているスタッフさんに対し、夏休みとして、8/1〜8/5までの5日間を有給休暇消化日に充てることが出来ます。但し、残りの10日間はスタッフさんが自由に設定出来る権利があります。
以上が、今までの有給休暇に関する労働基準法に定められた事項で、今後もこちらは継続します。
以下、法改正についてお話して参ります。
2019年4月1日より、「働き方改革」に伴い、以下の事業主さんへの義務が追加されます。
ポイントは
つまり、
場合は、特段、別途有給休暇の取得を促すことはありません。
要するに、当年10日以上有給休暇の権利を持つスタッフさんにいては、どんな形であれ、事業主さんが管理し、5日以上は有給休暇を消化させて下さい。というお話となります。
前述の有給休暇5日以上取得してもらうため、もしくはその処置の要否を判断するための管理簿として、「有給休暇管理簿」の設置も同時に義務化されます。
おそらく、ほとんどの会社・店舗さんでは、現在も設置・保管が義務付けられている出勤簿、もしくは賃金台帳にて管理されているのではないでしょうか。
こちらが4月からは、有給休暇の管理を分離し、「有給休暇管理簿」として設置・保管することが義務付けられます。
4月から始まる「働き方改革」ですが、ほとんどの改正法が、スタッフ300人以上の「大企業」からまず適用され、中小企業は来年から適用となっている中、この有給休暇取得の義務化に関しては、全企業を対象に一斉にスタートします。
但し、前述のように、全スタッフさんに対し適用というよりかは、再掲になりますが、
に対する処置となります。 一方、「有給休暇取得管理簿」に関しては、全スタッフさんに対し、上記のスタッフさんに当たるか否かということを判断するための管理簿となりますので、全スタッフさんの分を作成する必要がございます。 以上、有給休暇に関します、2019年4月からの法改正となります。
当事務所では、働き方改革に伴う対策の相談、就業規則の改定等、今後もご対応して参りますので、お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。 皆様からのお問い合わせをお待ち申し上げております。
各種社会保険や職場の労務管理、年金の請求方法などについての疑問・質問などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談・お問合せください。
お気軽にご連絡ください。
このようなご相談・ご質問でも構いませんし、その他、些細な疑問点から少々込み入ったご相談まで、丁寧にご対応して参ります。
まずは、お気軽に、お問い合わせのお電話・問い合わせフォームによる初回無料相談をご活用下さい。
皆さまのお問合せをお待ちしております。
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
TEL :045-642-6724
受付時間:9:00〜17:00(土日祝日は除く)
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
(事前予約頂ければ、休日・時間外もご対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。)
横浜の社労士事務所『清水パートナーズ社会保険労務士事務所』(横浜市神奈川区)は経営者様の「信頼できるパートナー」として、各種労働・社会保険手続き代行をはじめ御社に合った労務管理形態のご提案、就業規則作成・変更、助成金申請等に関する総合的な代行・サポートをご提供しております。個人の方の年金相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 横浜市(神奈川区・鶴見区・港北区ほか)、川崎市、神奈川県内、東京23区ほか |
---|
初回のメール・電話によるご相談は無料です。ご予約、メルマガ登録も
お気軽にどうぞ。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝日(事前予約頂ければ、休日・時間外もご対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。)は除く
事務所紹介
労務管理部門
年金相談部門
労務関連お役立ち情報
公的年金関連お役立ち情報
お問合せ・ご相談
〒221-0064
横浜市神奈川区鳥越11-1
9:00~17:00
土日祝日(事前予約頂ければ、休日・時間外もご対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。)
横浜市(神奈川区・鶴見区・港北区ほか)、川崎市、神奈川県内