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「休業手当」ってなんですか?!

最近のコロナ対策の助成金に伴う話や、報道等でも耳にします「休業手当」。

助成金のご相談をいただく上で、よくこの「休業手当」って、なんですか?というご質問をいただきますので、ここであらためてご説明申し上げます。

休業手当とは、労働基準法に詠われている事業主さんの義務項目でして、引用しますと、

第二十六条 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

ざっくりお話しますと、なんらかの事情において営業上、スタッフさんにしてもらう仕事がなく、一旦休んでもらうようなことがある際は、生活保障として、通常の賃金(※1)の60%以上は保障して下さいねということになります。

つまり、この度のコロナウィルスの影響で、客足が減ること、または自粛に流れで営業できなくなった等の場合にスタッフさんを自宅待機(休み)とする場合、この休業手当を支払う義務があるということになります。

会社・店舗等の運営に関しては、事業主さんに権限があり、また責任がありますが、でもこの伝染病の世界的大流行は、事業主様初め、個々人に起因するものではなく、むしろそのままの形態で営業すること流行をさせてしまうことになりますので、場合により、休ませる、業態を変えることは英断となることは言うまでもありません。

そうした状況の中、政府は雇用調整助成金等、スタッフを休ませることで、雇用を維持しようとなさる事業主さんを支援するためのものを整備しています。

助成金に関しては、「コロナウィルス対策ページ」に解説ページを設けておりますので、ぜひ、そちらも合わせてご覧下さい。

※1・・通常の賃金とは過去3ヵ月の平均賃金をいいます。

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