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厚生年金をもらっている方で同時にサラリーマン等お勤めの方は、お給料とボーナスの額によって、年金額が減ったり、もしくはもらえなくなることがあります。
これを「併給調整」といいます。
ちなみにこの併給調整の制度が適用されるのは、厚生年金をもらいながらお勤めするサラリーマンの方等だけで、例えば、昔お勤めをされていて、現在は会社を辞めて、喫茶店を経営している等の方には適用されません。要は、会社にお勤めで厚生年金保険に適用されていて、かつ老齢厚生年金をもらっている方だけの制度となります。
では、その制度の仕組みについて具体的にお話していきます。
特別支給の厚生老齢年金の併給調整
昭和36年4月1日までにお生まれになった方で、受給権がある方に請求により支給される年金です。
下記計算式の表記の解説も併せて記載します。
・月給・・月のお給料により定まる標準報酬月額と「賞与を12で割った額」を足した額(1万円未満四捨五入)
・年金月額・・厚生年金額(加給年金を除きます)を12で割ったもの。(1万円未満四捨五入)
(1)月給と年金月額の合計が51万円以下だった場合
減額は0円
(2)月給と年金月額の合計が51万円を超えた場合
減額は (総報酬月額相当額+基本月額-51万円 ) ✕1/2✕12
つまり、まず月給(賞与÷12含む)と本来もらえる年金との合計が51万円を超えると減額の対象となります。
☆令和6年4月以降の計算方法(年金月額と月給の定義は上記と同じ)令和6年4月法改正・施行
(1)年金月額と月給の合計額が51万円以下である
支給停止額=0円
(2)年金月額と月給の合計額が47万円を超えている
支給停止額=[年金月額+月給−51万円]÷2×12を減額
となります。
65歳以降の老齢厚生年金、繰り上げ請求した老齢厚生年金
年間に会社からもらうお給料を12で割った額(年間のお給料と賞与の合算額を12で割った額)と厚生年金額を12で割った額の合計が51万円を超えると、併給制度の仕組みが適用されます。
(ただ、「お給料」とは実際の額面通りの額ではなく、1万円未満四捨五入した額となります。またここでいう厚生年金は加給年金、繰り下げ時の加算額、経過的加算額は除かれます。)
月給・・月のお給料と「賞与を12で割った額」の合計額(1万円未満四捨五入)
[月給+年金月額-51万円]÷2×12を減額
つまり、月給(賞与÷12含む)と月にもらう年金額を足した額が51万を超えてしまうと、その超えた額の半分を減額するという仕組みです。
こちらは、厚生年金適用の会社にお勤めの間、何歳になってもこの仕組みが適用されます。
「どのくらいの所得を得て(働いて)、どのくらいの年金をもらうことが得なのか」
というのは、それぞれの方の感性・価値観によって違いますので一概には申し上げづらいところです。
仕事とは「生きがい」でもございますし、また年金額よりお給料のほうが暮らし向きも良い場合もございます。
また、お勤めをお辞めになって、何かこれからのセカンドライフで事業をしようと迷われている方にとりましては、年金をもらいながら、個人事業をする上で、この「併給制度」を知り、「だったら」とお考えになる方もいらっしゃるかと思います。
いづれの方も、上記、参考にして頂き、制度を知った上、ご納得の上、上記のお話を今後に活かせて頂けたら幸いです。
また、併給調整に関しますお客様個別のコンサルティングを随時実施しておりますので、ご希望のお客様は、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。
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