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厚生年金とお給料の関係(併給調整)

厚生年金をもらっている方で同時にサラリーマン等お勤めの方は、お給料とボーナスの額によって、年金額が減ったり、もしくはもらえなくなることがあります。

 これを「併給調整」といいます。

 ちなみにこの併給調整の制度が適用されるのは、厚生年金をもらいながらお勤めするサラリーマンの方等だけで、例えば、昔お勤めをされていて、現在は会社を辞めて、喫茶店を経営している等の方には適用されません。要は、会社にお勤め厚生年金保険に適用されていて、かつ老齢厚生年金をもらっている方だけの制度となります。

 では、その制度の仕組みについて具体的にお話していきます。

 特別支給の厚生老齢年金の併給調整

 昭和36年4月1日までにお生まれになった方で、受給権がある方に請求により支給される年金です。

 (詳しくは、こちらをご覧ください。)

 ☆令和4年3月以前の計算方法

 年間に会社からもらうお給料を12で割った額(年間のお給料と賞与の合算額を12で割った額)に相当する標準報酬月額と厚生年金を12で割った額の合計28万円を超えると、併給制度の仕組みが適用されます。

 (ただ、「お給料」とは実際の額面通りの額ではなく、1万円未満四捨五入した額となります。またここでいう厚生年金は加給年金額は除かれます。)


 その仕組みが適用された後に、下記の計算式により減額されていきます。
 下記計算式の表記の解説も併せて記載します。
 ・月給・・月のお給料により定まる標準報酬月額と「賞与を12で割った額」を足した額(1万円未満四捨五入)
 ・年金月額・・厚生年金額(加給年金を除きます)を12で割ったもの。(1万円未満四捨五入)
 (1)年金月額が28万円以下、月給が47万円以下

   [年金月額+月給−28万円]÷2を減額。

 (2)年金月額が28万円以下、月給が47万円を超えている

  [年金月額+47万円−28万円]÷2を減額。

 (3)年金月額が28万円を超え、月給が47万円以下

   月給÷2を減額

 (4)年金月額が28万円を超え、月給も47万円を超えている

   47万円÷2+月給−28万円を減額

つまり、まず月給(賞与÷12含む)と本来もらえる年金との合計が28万円を超えると減額の対象となり、その後、月給が47万以上・以下年金月額が28万以上・以下という基準の元、減額する額を算出する計算式が異なるという仕組みとなっています。

 

 

 

 

令和4年4月以降の計算方法年金月額月給の定義は上記と同じ)令和4年4月法改正・施行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)年金月額と月給の合計額が47万円以下である

  支給停止額=0円

(2)年金月額月給の合計額が47万円を超えている

  支給停止額=[年金月額+月給−47万円]÷2×12を減額

  となります。

65歳以降の老齢厚生年金、繰り上げ請求した老齢厚生年金

 年間に会社からもらうお給料を12で割った額(年間のお給料と賞与の合算額を12で割った額)と厚生年金額を12で割った額の合計47万円を超えると、併給制度の仕組みが適用されます。

 (ただ、「お給料」とは実際の額面通りの額ではなく、1万円未満四捨五入した額となります。またここでいう厚生年金は加給年金、繰り下げ時の加算額、経過的加算額は除かれます。)

 その仕組みが適用された後に、下記の計算式により減額されていきます。
 下記計算式の表記の解説も併せて記載します。

  • 月給・・月のお給料と「賞与を12で割った額」の合計額(1万円未満四捨五入)
  • 年金月額・・厚生年金額(加給年金を除きます。また基礎年金(国民年金)は対象外です。)を12で割ったもの。(1万円未満四捨五入)
     

 [月給+年金月額-47万円]÷2を減額

 つまり、月給(賞与÷12含む)と月にもらう年金額を足した額が47万を超えてしまうと、その超えた額の半分を減額するという仕組みです。

 こちらは、厚生年金適用の会社にお勤めの間、何歳になってもこの仕組みが適用されます。

「どのくらいの所得を得て(働いて)、どのくらいの年金をもらうことが得なのか」

 というのは、それぞれの方の感性・価値観によって違いますので一概には申し上げづらいところです。

 仕事とは「生きがい」でもございますし、また年金額よりお給料のほうが暮らし向きも良い場合もございます。

 また、お勤めをお辞めになって、何かこれからのセカンドライフで事業をしようと迷われている方にとりましては、年金をもらいながら、個人事業をする上で、この「併給制度」を知り、「だったら」とお考えになる方もいらっしゃるかと思います。

 いづれの方も、上記、参考にして頂き、制度を知った上、ご納得の上、上記のお話を今後に活かせて頂けたら幸いです。

 

また、併給調整に関しますお客様個別のコンサルティングを随時実施しておりますので、ご希望のお客様は、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

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