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【2】当事務所が提案・作成する就業規則はここが違う。

就業規則は法律集のみならず、貴社独自のメッセージ集であると考えます。

 就業規則は、一般的に、「労働基準法」「男女雇用均等法」等の労働法を抜粋し構成します。

 社内の法律ではありますが、世間と標準を合わせる意味でも、原則はそういった条文がほとんどです。

 また、「法律」は独特の言い回しであったり、正直、取っ付きにくいと感じられることもあるのではないでしょうか。

 

 もちろん、当事務所で作成する就業規則にも、上記のように、労働法を反映して構成します。

 しかしながら、その上で、当事務所では「単なる法律集」ではなく、「職場に密接して使える」就業規則を作成するべく、

 

  • 会社様からスタッフ様へのメッセージとして、序章として貴社の「理念」を盛り込むことをスタンダードとしています。
  • まずは、最低限のことをお聞きし、その後、当事務所のスタンダードを拝見戴いた上で貴社より盛り込みたい内容を時間を掛けて打ち合わせして参ります。
  • 労働法の引用のみならず、日常活用できる言い回しを出来る限り盛り込んでいます。また貴社独自のルールに関しても、スタッフさんに伝わりやすい、日常的でありながらインパクトのある文言を提案して参ります。

 そのようにして、当事務所が作成します就業規則は、単なる「法律集」でなく、「活用しやすい貴社独自の職場の道しるべ」のようなものを目指して参ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就業規則は業種によって特徴があります。

 就業規則は、同じ労働法でも、職種・慣習等が違えば、それに合ったもの作成することで、事業運営をより円滑にする効果がございます。

 例えば、飲食店、美容業などの、営業時間が長め、昼夜問わずと言った会社さんですと「1ヶ月変形労働制」を採用することで、残業手当が圧縮されたり、またこの制度を導入する段階で、有効なスタッフさんの適性人数も把握出来ます。

 また例えば、介護事業を行っている会社さんでは、上記1ヶ月変形労働制の他、「処遇改善加算」の制度がありますので、キャリアパス要件を満たす階級・研修制度を就業規則を作成する段階から盛り込むことが重要となります。

 当事務所では、まず職種による独特な要素を考慮した上で、貴社独自の運営慣習をお聞きし、尊重した上で、法律にアジャストした就業規則を作成して参ります。

作成段階で、助成金制度活用のための条文を全て盛り込みます。

当事務所では、作成する最初の打ち合わせの段階で、会社様の状況をヒヤリングし、活用できる助成金を検討。その上で、ご提案し、メリット・デメリットをご説明した上で、例えば、キャリアアップ助成金の正規転換制度活用をご希望される場合には、「登用制度」の標準の条文として盛り込むことを計画致します。

助成金制度の活用も合わせて検討・ご提案差し上げて参りますので、ご安心してご活用下さい。

ご希望により運用開始前に、貴社向けに説明会を無料で開催いたします。

 作成した就業規則を徹底的に活用頂くために、当事務所では、納品直前に、ご希望により運用説明会を無料で開催いたします。その理由といたしましては、打ち合わせさせて頂く担当者様(例えば社長様)に関しましては、作成段階で綿密にお話させて戴いておりますが、実際に運用に関わる管理者様(部長様、課長様等)が就業規則の趣旨を充分に御理解戴いていないと、せっかく設けて頂いた就業規則もただの取っ付き難い「冊子」になってしまうからです。

 末永く、また有効に活用頂くための説明会ですので、ぜひお気軽にご活用下さい。

 

納品後、1年保証期間を設けております。

当事務所で新規作成させて戴いた就業規則・規程には納品後、1年間の保証期間を設けております。

 その期間内で、行われた国による法改正、貴社で運用頂く中で支障が出てきた条文等を保障期間内、何度でも無料で改正して参ります(但し、国の法律に違反する改正は出来かねます。)。

 安心して、ご活用頂けたらと存じます。

 以上の特色を備えた当事務所の就業規則をぜひご活用下さい。

 本件に関するご不明点等ございましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。

 皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

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