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雇用調整助成金(コロナウィルス対策)について

 (令和4年6月3日、修正、追加)

 コロナウィルス大流行のため、客足が減る、または、世間的に自粛を余儀なくされたため、自社スタッフを自宅待機(休み)とし、休業手当(←クリックいただくと説明ページが開きます。)を支払うことを決断した事業主さんに対し、その3分の2〜全額(※1)を助成金として支給する制度となります。


 例えば、4月より、(分かりやすく)1ヵ月の休業をしてもらうスタッフさんが居たとして、そのスタッフさんに休業手当として20万円支給し、また会社として一人も解雇をしなかった場合、20万円全額を助成金として支給するのがこの雇用調整助成金のコロナ対策特例となります。

※1・・令和2年1月24日〜3月31日までの期間が2/3(大企業1/2)、令和2年4月1日〜令和3年4月30日の期間に関しては、4/5(大企業2/3)で解雇を行わない中小企業に関しては全額(但し、上限15,000円/日)


また、延長期間となります、令和4年3月1日〜令和4年9月30日に関しては下記、厚生労働省発行のリーフレットをご覧下さい。


厚生労働省リーフレット 令和4年9月の雇用調整助成金の特例措置について

 また、厚労省のホームページも合わせてご覧下さい。

 厚労省の雇用調整助成金ホームページ

通常の雇用調整助成金と、異なるところ

通常の雇用調整助成金(コロナウィルス対策以外の本助成金)と、今回のコロナ対策向けの雇用調整助成金の違いを以下に解説して参ります。

【1】雇用保険被保険者期間が6ヵ月未満でも適用

助成金全般に言えることですが、雇用保険から支給されるものですので、対象は原則は雇用保険の「被保険者」となっているスタッフさんとなり、本助成金においては被保険者期間が6ヵ月以上という要件が定められていますが、今回のコロナウィルス対策のものに関しては、6ヵ月未満の被保険者の方も対象となります。

この被保険者期間が6ヵ月未満である人というモデルケースは新卒等、4月から採用したスタッフさんとなります。新年度からせっかく採用したのに仕事が無く、採用取り消しということがないようにという措置のようです。

【2】雇用保険被保険者でなくても(適用除外でも)適用(令和2年4月2日追記)

 週に20時間未満のスタッフさんは雇用保険適用除外となりますので、本来、助成金の適用からも外れますが、休業期間が4/1以降に関しては、適用になります。但し、ここでいう「被保険者でなくても」というのは、あくまで適用除外により被保険者ではないということであり、本来適用すべきだけど、現在していないスタッフさんのことではありません。そういうスタッフさんに対しては、ケースにより遡って加入する必要がございます。

【3】計画実施後の申請も可能

本助成金に関しては、休業期間等の計画を予め、労働局へ提出した上でないと、支給されませんが、このコロナウィルス対策向けのものは、事後報告でも、支給の対象となります。(令和3年9月30日まで)

但し、休業期間(賃金計算期間の1か月)の翌日より2か月以内に申請する必要があります。




以上、ご参考になさっていただきまして、ご不明点等ございましたら、お気軽に当事務所へご相談下さい。


雇用調整助成金(コロナ対策)の支給要件

(期間が9/30まで延長になりました(但し要件追加、支給率の減額あり。)。

本助成金の支給要件は概要として、以下になります。

  • 前年度の1ヵ月分について生産指標(売上、生産高等)が5%低下している。

例えば4月から休業期間を設ける場合、3月の生産指標が前年の3月の生産指標に比べ5%以上低下していることが要件となります。

  • その休業期間が労使協定によるものであること。

休業期間前に、事業主さんと労働組合またはスタッフ代表者さんと労使協定書を作成し、休業期間、その期間中の休業手当の額等、書面で取り決めることが要件となります。

  • 休業手当の額、過去3ヵ月の平均賃金の60%以上であること。

労働基準法を遵守した休業手当が支給されていることが要件となります。

  • 休業期間が令和2年4月1日から令和4年9月30日の期間内であること。

本助成金は、コロナウィルス対策の特例措置であり、期間内のコロナウィルスの影響によるものでない場合は、通常の雇用調整助成金の要件となります。


  • 休業期間が令和4年3月1日から令和4年9月30日の期間内である場合の要件、支給率に関しては、下記リーフを参照下さい。

厚労省リーフレット 令和4年3月〜9月の雇用調整助成金の特例措置について

尚、上記は、令和4年6月3日現在のもので、状況により、変化することが予想されます。 詳しくは、厚労省ホームページも合わせてご覧下さい。

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